2017年7月24日月曜日

今だから、もう一度読みたい、あの文章。

小樽市公式ホームページより(猫の譲渡会について)
もう一度読んで確認して前進しましょう!
…〜…まで、原文保持です。

譲渡会、開催の経過
 犬猫の引き取り相談の理由は様々ですが、小樽市の犬の収容施設ではボランティアが献身的に活動しており、犬の殺処分は0に近づいています。一方、法令の関係から、小樽市には猫の収容施設がなく、猫の引き取りは即日殺処分が前提でした。
 平成25年度の改正動物愛護管理法の施行により、都道府県等が犬猫の引き取りを所有者から求められた場合、理由によっては引き取りを拒否できる旨の規定が設けられました。規定に基づいて、終生飼養や新たな飼主さがしをするよう指導した結果、猫の引き取り数は大きく減少しましたが、引き取り数のほぼ全てを殺処分する状況に変わりはなく、譲渡を増やすことが求められました。
 市内ボランティアの協力を得ながら新たな飼主をさがし、昨年度は猫の引き取り数58匹、譲渡数23匹、殺処分数29匹となり、今年度に起きた多頭飼育崩壊と野良猫の餌やりで増えたケースでは、市外ボランティア団体が協力を申し出てくれました。団体は、SNS等で情報を拡散し、事例が起きた周辺住民と協働して新たな飼主をさがし、短期間に猫の譲渡先を確保しました。
 これまでの人脈を頼りに猫の譲渡先をさがす手法は、収容施設のない小樽市では限界があります。猫の収容施設のあり方について、昨年10月から、市内、市外ボランティア(小樽保健所サポートチーム)と話し合いを開始し、市民を含めたネットワークづくりが重要とのコンセンサスが取られました。今回の譲渡会は猫に限っていますが、その第一歩となるものです。


*法令の関係から、小樽市には猫の収容施設がなく云々..
これは
「小樽市が「動物愛護基本法」を所管していない」という表現でよく出てきます。
法律の種類が違っても、日本中、どこの役所でも同じようなことはあります。
昔の「たらい回し」を少々スマートに表現しているんですね。

例としては、
「海のない県は海事法を所管していない」
しかし、
海のない県の人が海で問題を起こした場合、
海事法を無視できません。

要は
役所(または、特定の部署)が「こういう件はうちで担当しません」ということです。
当方の誤解があるようでしたら、ご指摘の上、ご教授ください。

この現状を踏まえた上で、
矛盾を感じた方は保健所に問い合わせてみましょう。
そして、すっきりとした気持ちで、
官民問わず、みんなで力を合わせ、
世界唯一の動物保護港街を創ろう!!!

「命に優しい街、小樽」ステキだと思う..

不妊手術後、外で頑張ってもらっている、
あられちゃん。
この後、草の茂る崖を登って、崩壊寸前の空き家に消えて行きました。
ありがとう、そして..ごめんね。