不妊去勢手術を強いられて、外で頑張る猫仲間、
玄関に入ってもらっています。
屋内から灯油のファンヒーターでガラス越しに温風を送って頑張っていましたが、
故障!
急遽、オイルヒーター(電気でオイルを温めるヤツ)!
あられの儀式?
時間が決まっています。
朝、夜、そして、出会ったらいつでも...
でも、数分で先輩に譲ります。
右で待っているのは我が家の最古参mちゃんです。
「kilalaでおます」(またの名をくまさん猫)
百面相だね....。
こちらnonちゃん。
pilikaを守って一緒に暮らしています。ありがとう。
動物の命を真剣に考え行動するすべての人々へ。
理論の根底はここです。
行政であろうが誰であろうが、無視できません。
よく読んで、今後も一緒に頑張りましょう。
憲法 第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会
保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
動物の命がどのように扱われても何もしないというのは行政の国民無視ということです。