2018年12月23日日曜日

チャイルドロック


札幌市の場合
動物管理センターでの引き取りの相談は、業務時間内に、お電話または動物管理センター本所窓口でのみ対応をしています。法律に基づき、下記の場合については、引き取りを拒否しています。
  1. 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  2. 引取りを繰り返し求められた場合
  3. 子犬又は子猫の引き取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が札幌市からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
  4. 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
  5. 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
  6. あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第21条の2参照)

行政が何を言おうとしているのか?
要は
引き取りを頼むような状況を作ってはいけませんヨ、ということ。
理由によっては、
「命」の将来に関わらない、ということでもあります。

その「命」がどのような事情でこの世に生を受けたかを考えれば、
現状が「社会の課題」であることは、
誰が見ても明らかなはずですが。

チャイルドロックが必要なのは、
このチャイルドがいるからです。
クリスティ。