2018年12月22日土曜日

覚えていますか?小樽保健所の譲渡会、第一回目。

小樽保健所の譲渡会、第一回目。
保健所がホームページで公表している、その経過説明文です。
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開催の経過
犬猫の引き取り相談の理由は様々ですが、小樽市の犬の収容施設ではボランティアが献身的に活動しており、犬の殺処分は0に近づいています。
一方、法令の関係から、小樽市には猫の収容施設がなく、猫の引き取りは即日殺処分が前提でした。 平成25年度の改正動物愛護管理法の施行により、都道府県等が犬猫の引き取りを所有者から求められた場合、理由によっては引き取りを拒否できる旨の規定が設けられました。
規定に基づいて、終生飼養や新たな飼主さがしをするよう指導した結果、猫の引き取り数は大きく減少しましたが、引き取り数のほぼ全てを殺処分する状況に変わりはなく、譲渡を増やすことが求められました。
市内ボランティアの協力を得ながら新たな飼主をさがし、昨年度は猫の引き取り数58匹、譲渡数23匹、殺処分数29匹となり、今年度に起きた多頭飼育崩壊と野良猫の餌やりで増えたケースでは、市外ボランティア団体が協力を申し出てくれました。団体は、SNS等で情報を拡散し、事例が起きた周辺住民と協働して新たな飼主をさがし、短期間に猫の譲渡先を確保しました。
これまでの人脈を頼りに猫の譲渡先をさがす手法は、収容施設のない小樽市では限界があります。
猫の収容施設のあり方について、昨年10月から、市内、市外ボランティア(小樽保健所サポートチーム)と話し合いを開始し、市民を含めたネットワークづくりが重要とのコンセンサスが取られました。今回の譲渡会は猫に限っていますが、その第一歩となるものです。
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しかし、下記に有る内容を無視した部分が有ることにお気づきでしょうか?
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「動物愛護管理法の概要」
(1)基本原則
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。
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つまり、
「動物とはいえ止むを得ず殺す」ことはあってはならないのです。

「法令の関係から収容施設が無い」
ならば、どうする。
こうなっていないのは「犯罪」では無いでしょうか?
努力したことを説明し、公表して、
それを「証明」する義務を果たさない限り。


mのお腹に誰かの足

ここはkちゃんの寝床ですから..。

油断はできませんが、ゆっちゃん、元気です。

特別出演、cocoちゃん、踏ん張る!


厳しいよね、冬って。
ウミガラスだと思う。


最後まで読んでくれた方々、ありがとうございます。