2018年2月28日水曜日

命のためにできること

動物保護活動団体はそれぞれ特徴があり、
方法論も違います。
しかし、
共通していることも少なくありません。
その一つが「財政」です。
今日は支援に絞ってご紹介いたします。
*ここに挙げる団体さんはほんの一部です。
CDCA動物救済本部
NPO法人ニャン友ねっとわーく 北海道
NPO法人 猫と人を繋ぐツキネコ北海道


クリスティ、お母さんの肩に乗って一階に現れると全員緊急体制(チョト大げさ)になります。
赤ちゃん猫ってこうなんですね。
次の探検場所を探しているようです。

(空気清浄器の宣伝ではありません)
そのクリスティ、fuちゃんにはなんとかうまく抱っこしてもらえる時があります。
しかし、
この写真ではどうやらfuちゃん、キャリーの中に逃げたようです。



北海道は狂犬病予防法を所管(事務、業務を履行)しています。
犬に関しては小樽市も同じですので、
事実上の「二重行政」双方の自治体、金が余っているとしか言えない。
だが、小樽市にとって猫は「動物愛護法」を所管していないので、
「北海道のお手伝いをしている状態」というのが小樽市の公式見解です。
「動物愛護法」は「狂犬病予防法」を内包していませんし、
その逆も同じです。
現状は単なる「ゴマカシ」に過ぎません。



国の基幹システムにも課題があることは否めません。
以下、公式文書からの抜粋です。
保健所政令市(小樽)は、
保健所で行われる事務約1,500と財源がセットで移管(*権限移譲の際に使われる文言の一つ)されることから、
特に衛生行政面で、地域での総合的な政策展開について期待される。
しかし、
保健所政令市も地域保健法に基づく制度であり、
関連する医療法、薬事法、精神障害者の医療及び福祉に関する法律、
食品衛生法、動物の愛護に関する法律などを中心に、
権限が部分的なものにとどまり、実際の自由度が妨げられている。
引用はここまで。(*は筆者注釈)
言い回しは複雑ですが、実に単純なことです。
「どうすれば民意に応えられるか?」
この部分にかける時間とお金が無いなら、「さて、どうするか?」と
考えてもらいたい。
官民一緒に考えましょう。
結果的に何もしていないと受け取られていて、それが誤解なら、説明すれば良い話。
それも「イヤ」というのは
犯罪に近い。
公務員が対象となる主たる罰則
侮辱罪(刑法第231条)
の、はずです。