2017年8月4日金曜日

居場所..

たくさんの猫と暮らしています。
それぞれに、自分の居場所を獲得するために、それなりに頑張ります。
年齢は別として、彼、らく君は新人さんです。
人気のお母さんがそばに居ればそこが彼の居場所。
でも、
いない時は..
いろいろと苦労しているようです。
台所から人間のお母さんが出てくることを期待して、ずーっとテーブルの上で待つことこも少なくありません。どんな暮らしを強いられていたのか?考える事はしないことにしています。「怒り」が何の役にも立たないことは、随分と猫たちに教えてもらいましたので。
ここは彼にとっては最近獲得した場所。
見ている私もお陽さんに当たってくれるので、いいなあと思う場所です。

上の写真はまだ、ちょっと緊張気味です。
こうなると、いいですね。

最古参のm母さん。
最近、小さく見えることが増えました。
mにしてみれば、周りに猫が増えて、頼りにしている、人間のお母さんと接触する機会が減っているので、戸惑いはあるでしょう。年齢が体を小さく見せていることもありますね。きっと..。
お気楽、神出鬼没、(たまに、居間にいることを忘れられる..)The kilala

もう、お盆ですね。
外暮らしの猫達には、あの、厳しい冬がもうすぐ来ます。
ご近所さんの善意で、レスキューハウスを置かせていただいています。
写真はそこの人にもほんの少々慣れてくれた「あられ」
私からは大げさな動きをしない限り、逃げません。小さいレスキューハウスにご飯を食べに行ってくれるようです。
「紫陽花の 花も寄り添う せつなさよ」

柄にもなく、蝶を写しました。羽を広げて飛ぶ時間は長くても数週間だそうです。「お前も頑張れよ!」



しょかん【所管】とは
権限をもって管理すること。また、その範囲。
小樽市が「動物愛護基本法」を所管していないということは、
権限を持って、管理していないということです。

誤解を生まないように、念のため書きます。
「権限を持てない」「だから、管理できない」
という意味では全くありません。
では、
なぜ?
犬管理所なるものが存在するのでしょうか?
いつも保健所が説明していますが「狂犬病予防法」を所管してるから。という理由です。
「狂犬病予防法」がどんな法律か?
皆様に是非!知ってもらって、
その上で、
実体と照らし合わせ、意見を聞かせていただきたい。

下記は平成26年度、小樽市の公式見解です。業務の説明ですね。
動物衛生グループ
(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)についてのこと。
(2) 小樽市畜犬取締り及び野犬掃とう条例(平成4年小樽市条例第11号)についての こと。
(3) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)についてのこと。
(4) ねずみ 、昆虫等の駆除相談 についてのこと。
(5) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)につい てのこと。
(6) と畜場法(昭和28年法律第114号)についてのこと。
(7) 動物の愛護についてのこと。
(8) BSE(牛海綿状脳症)対策特別措置法 (平成14年法律第70号) についてのこと。
(9) その他動物衛生についてのこと(他の所管事務に係るものを除く。)。
以上、引用の掲載、ここまで。

(7)と(9)の関係が急所です。

法の所管は一定の規模なり、歴史などが公に見て、特に問題がない限り、「所管してはいけません」とはなりません。
ざっくばらんに表現すると、国としては大きな問題ではなく、「お金(税金の使い道)」の問題です。
ただし、北海道のように、「道が所管しているものをわざわざ所管して、二重行政になるのではないか?」という問題が残りますし、これには私も同感する部分があります。
しかし、ここでも出てくるのが、「犬管理所の実体と税金の使い方です」
北海道としては、わざわざ、今やっていない事務を増やしたく無い、「当たらず障らず」慣習に従っています。(人情としては解ります)
しかし、
猫や犬に限らず、あらゆる動物の命と人間の共生を考え、行動するときに、一度は整理することは避けて通れません。自治体との話し合い自体が、深まりません。「ああ、そうですか、でも疑問が残りますね」で話し合いが終わります。そして、民間ボランティアの限界ギリギリの活動が営々と続きます。
上記の内容を自分なりに理解して、「動物愛護基本法」を所管しない理由を皆さんが小樽市に問い合わせしなければ、絶望というアルコールを薄めて飲み続け、酔いに任せて、明日も懸命に動くしかありません。

保健所の現場の努力もいつか限界が来ます。優先事項が必ず出てきます、官民問わず、一緒に行動しようとしている、今こそ!チャンスです。
みんなで、システムを作りましょう。小さく産んで、大きく育てましょう!
文末ではありますが、現場の必死の努力に賛辞を送りたいと思います。本当にありがとうございます。まさに、隔世の感ありです、