2017年8月17日木曜日

殺処分って..なんだ???

殺処分のことは「動物愛護基本法」の中にある..はずですが...。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html
このサイトに出てきます。
このことだけでも、自分の目で確かめてほしい。

「 第四章 都道府県等の措置等(犬及び猫の引取り)」
「第三十五条」
 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。 前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
 第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
 都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第七項及び第八項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。」

これは法律です。
地方自治体が所管(その法律に関する事務機能を持つこと)しているかどうかは、
そのこと自体が問題で、
所管していないから、関係無い、という、説明はちょっと無理です。
近代においては、
全て行政に任せるということは
存在する問題の多様性から言っても、
現実的には困難なことです。
みんながそれぞれの立場で、力を出し合い助け合っていかなければ、
「社会の課題」は解決に向かいません。
その点、小樽は頑張っています。

官民、ギリギリですが、頑張っています。
なんとか、持続可能なシステムだけは作って、
次世代に引き継ぎたい!
このポスターも一緒に作りました。


今朝も特別食をしっかり食べてくれました。
kちゃん。

「kちゃん」と呼ぶと

「mちゃん」と呼ぶと

別な部屋と居間(一応、そう呼んでいます..)両方で暮らすゆうき君、とにかく高いところでないと眠れません。段ボールの中はiちゃんかな?mちゃんでした。
てっぺんを確保した、ゆうき君。


まだまだ..TNR作戦は続きます。