2017年10月24日火曜日

隙間風も利用する?

一回の暖房が二階にも届くようにいたるところを網で通気を促しています。
それが、天井には熱気が溜まりますが部屋に入る熱気の量は意外に少ない。
二三日前、隙間を開けていたら熱気が入ってきたと感じて、
このようにしてみました。
部屋の中から興味深そうにしているのは、最近ほんの少し人馴れしてきた「しずくお嬢様」


もうすぐ、各部屋にストーブを設置しますが、なるべく遅くなるように工夫しています。...灯油の価格、「動物保護割引」とかないかなあ...「.無いなあ...」
こちらにお世話にならないように猫のおもちゃ類やフリースのような軽く動くものは確実に整理します。
絶対にお世話になりませんが、無いと困ります。青い消火栓。


この顔、本当に癒されます。i君。

最古参ですが子供のまんまです。
その理由はお母さんのmちゃんとズ〜ット一緒だからかなあ??
そのm母さん、十数年かけて、やっと、膝に乗って休むようになりました。

こういう時は、i君、じっと、待ちます。
それはそれで切ない...のですが...。


私と気の会う??kilala
自然とシャッターチャンスは多いです。
ここに収まるとオデブさんに見えますが、カルイカルイ!見かけのほとんどがモフモフですから。




「動物愛護基本法」に関することは「環境省」
地方自治体の保健所設置に関することは「厚生労働省」 「それぞれの法律の扱い(事務処理)をどうするか?」は「小樽の場合、北海道との相談で決まる。」
「狂犬病予防法」は保健所の中でも、人間を病気から守る立場で作られていて、事務の扱いはあくまでも「人間を伝染病から守る」という決まりごと。
動物愛護基本法を守らないわけでは無いが、その事務に関しては書類すら用意していないことが、
役場的に言うと「法を所管していない」ということ。

やたら、めんどくさいことのように見えますが、
小樽に限って言えば、小樽の保健所が存在する理由は
自らが「手を挙げて」「日本国」の保健所の独立採算の支店になりたい!!と言って設置したからです。
要は
「全てを責任をもって遂行する」という決意証明でもあった訳です。
「犬」と「猫」を違う考え方で共生の道筋を探るというのは、
「動物愛護基本法」による一本化より、かなり困難なことだということに、役場は気づいているか?。


犬管理所があって猫管理所が無いという事実に
明快な説明ができるか?
来年の概算要求をまとめている時期ですが、
今、流行の
「オトモダチソンタク」がどこかに潜んでいなければ、本年度と同じ業務委託は実行されないはず。
小樽市議諸氏、精密な調査を期待します。