2023年6月4日日曜日

助けたいけど、法律が! でも、大丈夫。短文と長文。選べます。

以下の投稿は
おおあみ避難所 http://f20km-petrescue.org
代表のおおあみさんがfacebookに投稿されていて、
知ったことです。
おおあみ避難所さん、ありがとうございます。

飼い主の所有権が壁となって
助けたいけど助けられない!
こういうことは
動物保護活動をしている方々は経験されていると思いますが、
簡単に言うと、
「警察が必要と認めれば、適当な措置を実行した上で、例えば、炎天下の車に閉じ込められた犬や猫を助けられる」と、言うことです。
「名古屋の事例では車の中に閉じ込められていたワンちゃんを助け出した」そうです。
国会の質疑で確認されています。(おおあみさんのfacebookには国会質疑の動画が掲載されています)

関係法令は
警察官職務執行法
(避難等の措置) 第四条 その1.

警察官職務執行法
(立入)
第六条

以上が短文。

以下は長文になります。

一般的に気になる、環境省の サイトに記載されている文章。

【事例に基づく活動時の注意点】
・動物の鳴き声がするからという理由で民家の敷地内に入るなど、
正当な理由がないのに人の家や庭に入る、あるいは禁止された場所に入るなどの行為は、
住居侵入罪となる場合があるため、
制限がある地域や行為等については、
しっかりと共有して確認しておく必要がある。
その2.
・動物を保護するために、
立入りが禁止された場所に、入るかどうかを判断するための冷静な視点と判断力が必要。
また、動物を事故や怪我なく保護できる技術があること、
動物の所有権や住居侵入に係る関連法令を理解し、それを遵守できることが必要になる。

この環境省の注意書きも、もっともなことですが、法律の施行に関しては
少々、言葉が足りなかったようです。

下記の法律によると、手続きをちゃんとすることが条件ですが、所有権者が急病などで対応できない場合でも、敷地、住居などに立ち入り、動物を保護することが可能だとなります。
昭和二十三年法律第百三十六号
警察官職務執行法
(避難等の措置) 第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。

(立入) 第六条
警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。

ここに出てくる前二条は下記のアドレスで見ることができますので、ご確認ください。よろしくお願いいたします。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000136_20220617_504AC0000000068


動物保護といえども「法治国家」においては、法が優先します。

保健所の関係者の方々はもちろん熟知されていると思います。

ソコントコ、ヨロシク、頼みます。